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Trademark Appeal Case

役務の品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2330(T2001−2330/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Easy&Safe」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年8月11日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『簡単かつ安全』であることを意味する『Easy&Safe』の文字を標準文字により表してなるものであるが、これを本願の指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に使用しても、取引者・需要者は、上記の如く簡単かつ(プログラム等を損傷せず)安全にプログラムの保守等が行えるものであると認識するに止まり、自他商品・役務の識別標識とは機能し得ないものであると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Easy&Safe」の文字よりなるところ、構成中の「Easy」、「Safe」の各文字が、それぞれ「安易な、容易な」、「安全な、心配ない」等を意味する英語であり、これら文字を「&」の文字で結合した本願商標全体から、たとえ、「簡単かつ安全」の意味合いを理解させる場合があるとしても、本願指定役務中の特定の役務について、その質(内容)等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいえないから、自他役務の識別標識としての機能を発揮し得るものというべきである。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものではないから、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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