結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−16421(T2001−16421/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイメッセージ」及び「i message」の文字を二段に書してなり、平成12年4月25日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。
原査定は、「本願商標は、『MESSAGE』の文字よりなり、それぞれ登録原簿に記載の商品を指定商品とする、登録第1454150号商標、同第2712134号商標、同3143418号商標、同4092660号商標、同じく、『Message』の文字よりなり、登録原簿に記載の商品を指定商品とする、登録第1537782号商標、同じく、『MESSAGE8』の文字よりなり、登録原簿に記載の商品を指定商品とする、登録第2493385号商標、同じく『メッセージ』の文字よりなり、登録原簿に記載の商品を指定商品とする、登録第2576760号商標、同じく『MESSAGE』の文字と『メッセージ』の文字を二段に書してなり、登録原簿に記載の商品を指定商品とする、登録第4086772号商標、同第4241910号商標及び同第4314795号商標と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、二段に表された構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表示されており、全体をもって称呼しても「アイメッセージ」と一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「アイ」「i」の文字部分が商品の記号、符号に通ずるとしても、まとまりよく一体的に表示された本件構成においては、記号、符号としてただちに理解されるものとは言い難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当であって、これを殊更「アイ」「i」と「メッセージ」「message」の部分に分離観察しなければならない特段の理由も見出し難い。
してみれば、本願商標からは「アイメッセージ」の称呼のみを生ずるものである。
他方、引用各商標からは、単に「メッセージ」の称呼をも生ずるものと認められる。
そうとすれば、本願商標より「メッセージ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼、観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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