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Trademark Appeal Case

記述的表示と図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4415(T2000−4415/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「滑り止めの天然ゴム張り加工を施してなる軍手」を指定商品として、平成11年2月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、その構成における『ソフター』の文字は、『柔らかい』の意を有する英語『SOFT』の比較の変化形である『SOFTER』に通じる表音を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときには、『より柔軟な』という程度の意味合いを認識するのみで、単に商品の品質を誇示的に表示するにすぎないものと認められ、他の構成における『天然ゴム』『薄型』『ゴム張り』及び『GLOVE』も、指定商品と関係で品質表示であり、これらを『円』『楕円』で囲い着色を施しているが、一般的使用の範囲を越えるものでなく、これを本願指定商品に使用しても、看者をして、単に商品説明としての認識をさせるもの以上に格別顕著なところもなく需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の各語(文字)が原審説示の意味合いをそれぞれ有するものとしても、これと一体に表された図形要素は、単なる円、楕円とは異なり、その色彩とも相俟って、一般的な取引者及び需要者が本願商標に接した場合には、特異な図形要素を構成中に含む文字との結合商標を表したものと認識するとみるのが極めて自然である。

そうとすると、本願商標は、指定商品との関係において、単に商品説明としての認識をさせるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果し得るものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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