結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17754(T2001−17754/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PERSON’S COLLECTION」の文字を横書きしてなり、第5類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年8月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年10月4日付手続補正書により、「歯科用材料,医療用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」と減縮補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2380829号の1商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり減縮補正されているものである。
そして、上記引用商標に係る商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求(2001年審判第30839号)があった結果、指定商品の一部について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定の登録が平成14年5月1日にされているものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しない非類似の商品となったことから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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