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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19740(T2001−19740/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年1月21日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成13年5月14日及び平成13年11月2日付け手続補正書により、第9類「電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープを含む。),録画済みのビデオテープ,録画済みコンパクトディスク」、第16類「文房具類」、第41類「英語又は英会話文化に関する知識の教授,英語の検定試験の実施」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4178617号商標(以下「引用商標」という。)は、「DIRECT」の欧文字と「ダイレクト」の片仮名文字を二段に書してなり、平成1年4月28日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く。) 書画 彫刻 写真 これらの附属品」を指定商品として、平成10年8月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示す構成のとおり図形及びその図形の下部に「DIRECT」と「ENGLISH」の欧文字を二段書きにした文字との組み合せよりなるものであるところ、その構成中の文字部分は、それ自体独立して自他商品又は自他役務を識別する機能を果たし得ると認められる。そして、それら文字部分は同書、同大に書され、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。

してみると、本願商標の文字部分は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと把握され認識されるとみるのが相当であるから、その構成中の「DIRECT」の文字部分のみを抽出して、これより生ずる称呼をもって商品及び役務の取引に当たるとはみられないところである。

そうとすれば、本願商標は、該欧文字部分より「ダイレクトイングリッシュ」の一連の称呼のみを生ずるものであるから、これより「ダイレクト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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