結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12484(T2000−12484/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BAYOVAC」の文字を標準文字とし、第5類「動物用薬剤」を指定商品として、平成10年 6月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2724253号商標(以下「引用商標」という。)は、「BIOPAQUE」の文字を横書きしてなり、昭和63年 8月30日登録出願、第1類「クラウン、ブリッジの金属基礎の化粧張りとして用いられる歯科用陶材及びその他の歯科用材料,その他本類に属する商品」を指定商品として平成10年12月25日に設定登録されたものである。その後、当該引用商標の商標権は、その指定商品中「薬剤」については一部放棄による抹消の登録が平成12年8月15日にされている。
引用商標の商標権は、「2 引用商標」のとおり、その商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「薬剤」については、一部放棄による抹消の登録がされている。
してみれば、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに非類似の商品となったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。