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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2340(T2001−2340/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「霧島湧水」の文字を横書きしてなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成11年12月14日登録出願、その後指定商品については、最終的に当審における平成13年5月28日付手続補正書により、「うなぎ,うなぎの蒲焼き,その他のうなぎを使用した加工水産物」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2066930号商標(以下「引用A商標という。)は、「湧水」の文字を行書体風に横書きしてなり、昭和61年6月18日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として昭和63年7月22日に設定登録され、(指定商品については、商標権一部取消審判により、「指定商品中『野菜』についてはその登録は取り消す」という審決が確定している)該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

同じく、登録第2262387号商標(以下「引用B商標という。)は、「湧水」の文字を縦書きしてなり、昭和63年4月29日登録出願、第31類「香辛料、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年9月21日に設定登録され、該登録に係る権利は、現在有効に存続しているものである。

同じく、登録第3346346号商標(以下「引用C商標という。)は、「湧水」の文字を横書きしてなり、平成5年9月21日登録出願、第31類「野菜(「茶の葉」を除く。)」を指定商品として平成9年9月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「霧島湧水」の文字よりなるところ、前半の「霧島」の文字と後半の「湧水」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成されていて、これより生ずる「キリシマユウスイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。また、たとえ、構成中の「霧島」(宮崎、鹿児島2県にまたがる霧島山を中心とする温泉・町名)を、商品の産地、販売場所として看取し得る場合があるとしても、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって湧水の固有名称(霧島連山から採取した湧水)の如く看取されるのが自然であって、殊更、構成中の「湧水」の文字部分が独立して取引に資されるというべき特段の事情は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「キリシマユウスイ」の称呼及び「霧島連山から採取した湧水」の如き観念を生ずると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より、「ユウスイ」の称呼及び「湧水」の観念をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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