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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14391(T2001−14391/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RANIMERCK」の欧文字(標準文字による)を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年12月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、米国、New Jersey州所在の医薬品メーカーである『Merck&Co.,Inc.』が商品『降圧剤,心臓血管薬』等に使用して、著名な商号の略称である『MERCK』の文字と同一若しくは類似する『MERCK』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、恰も該商品が『Merck&Co.,Inc.』の取り扱いに係る商品であるかの如くに、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「RANIMERCK」の欧文字を同書、同大、等間隔でまとまりよく表してなるものであるところ、原審説示のごとく、「MERCK」の文字が本願商標の出願前において、請求外「Merck&Co.,Inc.」の商品を表すものとして著名なものであったとしても、かかる構成にあっては、これが殊更「RANI」と「MERCK」に分離して観察しなければならないとする特段の理由はないというべきである。

そして、本願商標と、原査定が引用する商標「MERCK」とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、十分に区別し得るものであり、本願商標をその指定商品について使用したとしても、当該商品が同人又は同人と何らかの関係にある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について、取引者、需要者に混同を生じさせるおそれはないというを相当とする。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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