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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15853(T2001−15853/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AXELINA」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の第9類、第16類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月7日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審において提出した同13年9月6日付手続補正書をもって、第9類及び第16類を削除した結果、「第42類 物理療法,身体的リハビリテーション,その他の医業」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2314429号、登録第3085030号及び登録第3259490号の各登録商標と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、原査定で引用された各登録商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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