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Trademark Appeal Case

機能表示と造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7289(T2000−7289/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「サウンドナビ」(標準文字による商標)の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「ラジオ受信機、ラジオ送信機、その他の電気通信機械器具」、第35類「ラジオによる広告の代理、その他の広告」及び第38類「ラジオ放送、テレビジョン放送、有線テレビジョン放送」を指定商品及び指定役務として平成9年10月2日に登録出願されたものである。

2 原審における拒絶の理由

原査定は、「本願出願は、『放送されている曲の演奏時間・演奏曲目・アーティスト名を確認するための機能を持つ商品』等の意味合いをもつ「サウンドナビ」の文字を普通に用いられる方法で横書きしに表してなるものであるが、これを本願指定商品中『テレビジョン受信機』等上記文字に照応する機能を搭載した商品(例えば、日経産業新聞(’98.1.1付)によると各メーカーにおいて上記機能を搭載している対応機種が販売されている事実が掲載されている。)に使用するときは、単に、商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、これを本願指定役務について使用するときは、上記サービスを認識するにすぎず「そのサービス化に踏み切った」(前述の新聞)との記載があることからしても、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する前半の「サウンド」及び同後半の「ナビ」の各文字部分がそれぞれ「音、音響」及び「経路誘導、走行指示」等を意味する「ナビゲーション(navigation)」の略語としてそれぞれ理解される場合があるとしても、これらを連結して「サウンドナビ」と一連に表してなる文字の全体からは、原査定の説示の如く「放送されている曲の演奏時間・演奏曲目・アーティスト名を確認するための機能」なる意味合いまでも認識させるものとは言い難く、また、その証拠も見出せないから、むしろ全体として、特定の意味合いを想起させない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、全体として自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、これを該指定役務に使用した場合、これに接する取引者・需要者は何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないとはいえない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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