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Trademark Appeal Case

称呼同一商標と商品類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2001−35164(T2001−35164/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4334030号の指定商品中「第25類 被服」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4334030号商標(以下「本件商標」という。)は、「イリス」の片仮名文字を横書きしてなり、第9類「電池,写真機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,浮き袋,水泳用浮き板,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第16類「 紙類,紙製包装用容器,紙製ごみ収集用袋,紙製タオル,紙製手ふき,紙製テーブルクロス,紙製旗,荷札,印刷物,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう、靴保護金具,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」、第30類「調味料,香辛料,食用粉類,菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成10年3月27日登録出願、同11年11月12日に設定登録がなされているものである。

2 引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2320403号商標(以下「引用商標」という。)は、「イリス」の片仮名文字を横書きしてなり、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和64年1月6日登録出願、平成3年7月31日設定登録、その後、同13年7月31日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由の要旨下記のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

請求の理由

引用商標と本件商標とは商標が同一若しくは類似し、指定商品も第25類「被服」において同一若しくは類似するものであり、本件商標は指定商品中、第25類「被服」について商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであって、その登録は無効とされなければならない。

4 被請求人の主張

被請求人は、何ら答弁をしていない。

5 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について判断するに、本件商標と引用商標は、ともに「イリス」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、外観上類似し、また、共通の「イリス」の称呼を生ずること明らかであって、類似の商標と認められる。

そして、本件商標の指定商品中「第25類 被服」は、引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の指定商品中「第25類 被服」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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