結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30457(T2001−30457/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4017545号商標(以下、「本件商標」という。)は、「イブサット」の片仮名文字を横書してなり、平成7年6月30日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同9年6月27日に設定の登録がされたものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、との審決を求め、その理由を以下のように述べた。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者はもとより、専用使用権者又は通常使用権者によっても使用された事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。
被請求人は、本件商標を付した医薬品の製造承認を平成11年6月30日に申請しているが、いまだ承認されないため、使用できない状態にある。
したがって、被請求人は、商標法第50条第2項ただし書きの「その指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由」を有している。
本件審判の請求に対し、被請求人は、本件商標は、商標法第50条第2項ただし書きに規定する「その指定商品または指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある」旨主張し、証拠として乙第1号証(医薬品製造承認申請書の写し等)を提出しているので、以下、検討する。
乙第1号証によれば、同人は平成11年6月30日厚生大臣宛に、販売名を「イブサット」とする医薬品の製造承認申請をしたことが認められる。そして、平成13年12月28日現在、なお申請書類が審査継続中であることを厚生労働省医薬局審査管理課に確認することができた。
そうとすれば、前記製造承認申請をしたのは、本件審判請求の登録日である平成13年5月23日より約2年前のことであって、その許可はいまだ下りていないことは前記したとおりであるから、本件商標を付した商品「薬剤」は本件審判請求の登録日の約2年前より現時点に至るまで製造販売することはできないのであって、本件審判請求の登録日前に本件商標の指定商品についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があるものということができる。
これに対し、請求人は、なんら弁駁していない。
してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によりこれを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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