結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−8495(T2001−8495/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CPM 1V」の文字を標準文字とする構成よりなり、第6類「工具鋼,その他の鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金」を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第572441号商標(以下「引用商標」という。)は、「C.PM」の文字を横書きしてなり、昭和34年12月22日登録出願、第6類「他類に属しない金属及び半加工品」を指定商品として昭和36年5月15日設定登録、その後、2回に亘り、商標権の存続期間更新登録がされたものである。
さらに、原査定は、「本願商標の指定商品中『工具鋼』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、第6条第1項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成13年5月15日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録がされたものである。
したがって、上記の登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
そして、本願商標の指定商品中「工具鋼」は、広辞苑第5版(岩波書店発行)において、「機械加工用具の材料となる鋼の総称。」の商品を表わすものとして掲載され、また、日本語大辞典(講談社発行)においても「切削工具・金属加工用ダイスなどに用いられる特殊鋼。」との記載があり、これらの表示によって商品の内容及び範囲が特定できるものであるから、その内容及び範囲は明確なものと認められる。
そうとすると、本願商標の指定商品は商標法第6条第1項の要件を具備するものである。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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