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結論

勝訴(請求認容)

商標「CPM 1V」と「C.PM」の引用商標の消滅と指定商品の明確性(第4条第1項第11号|審判不服2001−8495(T2001−8495/J1))

審判番号
不服2001−8495(T2001−8495/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CPM 1V」引用商標「C.PM」
争点(論点)
引用商標の消滅と指定商品の明確性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−8495(T2001−8495/J1)・不服)は、本件商標「CPM 1V」と引用商標「C.PM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の消滅と指定商品の明確性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CPM 1V」の文字を標準文字とする構成よりなり、第6類「工具鋼,その他の鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金」を指定商品として、平成11年9月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第572441号商標(以下「引用商標」という。)は、「C.PM」の文字を横書きしてなり、昭和34年12月22日登録出願、第6類「他類に属しない金属及び半加工品」を指定商品として昭和36年5月15日設定登録、その後、2回に亘り、商標権の存続期間更新登録がされたものである。

さらに、原査定は、「本願商標の指定商品中『工具鋼』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、第6条第1項に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成13年5月15日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録がされたものである。

したがって、上記の登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

そして、本願商標の指定商品中「工具鋼」は、広辞苑第5版(岩波書店発行)において、「機械加工用具の材料となる鋼の総称。」の商品を表わすものとして掲載され、また、日本語大辞典(講談社発行)においても「切削工具・金属加工用ダイスなどに用いられる特殊鋼。」との記載があり、これらの表示によって商品の内容及び範囲が特定できるものであるから、その内容及び範囲は明確なものと認められる。

そうとすると、本願商標の指定商品は商標法第6条第1項の要件を具備するものである。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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