結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17079(T2000−17079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成11年2月19日に登録出願、指定商品又は役務については、願書記載の商品又は役務が、当審において、平成12年12月20日付手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,プレッツェル,その他の菓子及びパン」、第42類「飲食物の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、第30類の商品においては、ひもを結んだ形のビスケットあるいはパンを表す『プレッツェル』の図形、及び、『AMERICAN STYLE』、『SOFT PRETZEL』、『Pretzel』の各文字と簡単な輪郭図形を表示してなるところ、これよりは、全体として『米国産のやわらかく、まろやかなプレッツェル』あることを表したものと看取されるものであるから、これをその指定商品中、『プレッツェル』に使用しても、単に商品の品質、産地等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、紐を緩く結んだような曲線で描いたプレッツェルの図形を中央にして、その右側に「Pretzel」、左側に「Pretzel」の欧文字を大きく横書きしてなり、また、中央の図形上部に「AMERICAN STYLE」の欧文字を小さく、中央の図形下部に「SOFT PRETZEL」の欧文字を小さく横書きしてなるものである。 そして、中央の図形と、その両側にバランスよく横書された「Pretzel」「Pretzel」の欧文字は、輪郭を描く線により、一体的に表されており、また、中央の図形上下に書された「AMERICAN STYLE」、「SOFT PRETZEL」の欧文字も、図形全体の丸みに沿って、図形と一体的に表されているものである。
そのため、本願商標は、その構成全体をもってひとつの独特の商標として看取されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、構成中に上記のプレッツェルの図形や欧文字を有しているとしても、これらは、本願商標の使用者が、看板商品としてアメリカンスタイルのプレッツェルを扱っているので、このように本願商標中に採用したものと取引者、需要者に理解されるものであって、本願商標は、商品「プレッツェル」に使用しても、商品の品質、産地等を、直接的かつ具体的に表示するものということはできない。
してみれば、本願商標は、商品の品質、産地等を表示するものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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