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Trademark Appeal Case

ボイスページャの記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第4786号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボイスページャ」の片仮名文字を横書きしてなるものであり、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、平成6年6月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、音声で呼び出す機能を有する小型携帯用無線呼び出し機を容易に認識させる『ボイスページャ』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中前記商品について使用するときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ボイスページャ」の文字よりなるところ、構成中前半部分の「ボイス」の文字は、「声、音声」を意味する外来語として一般に知られており、また、後半部分の「ぺージャ」の文字は、「携帯用小型無線呼出し機、《特に》ポケットベル(beerper)」(株式会社研究社1984年6月発行「リーダーズ英和辞典」の1585頁「pager」の項参照)、「無線呼び出し。ビーパー(beeper)ともいう。NTTの登録商標ではポケットベル。略してポケベル」(自由国民社1999年版「現代用語の基礎知識」の1395頁「ぺージャー(pager)」の項参照)を意味する英語「pager」を片仮名で表記したと理解させるものであって、全体として「音声による無線呼出用携帯受信機」の意味合いを容易に理解、認識させるものと認められる。

ところで、1997年11月26日発行の日経新聞朝刊の17頁によれば、「従来の文字・数字の表示機能に加えて音声を再生できるポケットベルを開発した。」「電波が届くとベルが鳴り、液晶表示板に文字や数字が表れる。ボタンを押すと圧縮された音声データが元に戻り、メッセージを送った人が受話器に吹き込んだときと同様に再生する。」との記事が掲載されている事実が認められる。

そうすると、「ボイスページャ」の文字よりなる本願商標をその指定商品中の例えば、前記の「音声を再生できる無線呼出用携帯受信機」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識しないというべきであり、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認するおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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