sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「ボイスページャの記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第4786号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第4786号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ボイスページャの記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第4786号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ボイスページャの記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ボイスページャ」の片仮名文字を横書きしてなるものであり、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として、平成6年6月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、音声で呼び出す機能を有する小型携帯用無線呼び出し機を容易に認識させる『ボイスページャ』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品中前記商品について使用するときは単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ボイスページャ」の文字よりなるところ、構成中前半部分の「ボイス」の文字は、「声、音声」を意味する外来語として一般に知られており、また、後半部分の「ぺージャ」の文字は、「携帯用小型無線呼出し機、《特に》ポケットベル(beerper)」(株式会社研究社1984年6月発行「リーダーズ英和辞典」の1585頁「pager」の項参照)、「無線呼び出し。ビーパー(beeper)ともいう。NTTの登録商標ではポケットベル。略してポケベル」(自由国民社1999年版「現代用語の基礎知識」の1395頁「ぺージャー(pager)」の項参照)を意味する英語「pager」を片仮名で表記したと理解させるものであって、全体として「音声による無線呼出用携帯受信機」の意味合いを容易に理解、認識させるものと認められる。

ところで、1997年11月26日発行の日経新聞朝刊の17頁によれば、「従来の文字・数字の表示機能に加えて音声を再生できるポケットベルを開発した。」「電波が届くとベルが鳴り、液晶表示板に文字や数字が表れる。ボタンを押すと圧縮された音声データが元に戻り、メッセージを送った人が受話器に吹き込んだときと同様に再生する。」との記事が掲載されている事実が認められる。

そうすると、「ボイスページャ」の文字よりなる本願商標をその指定商品中の例えば、前記の「音声を再生できる無線呼出用携帯受信機」について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識しないというべきであり、また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認するおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当すると認定した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。