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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号「普通名称と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−4698(T2001−4698/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−4698(T2001−4698/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
普通名称と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−4698(T2001−4698/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「普通名称と品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「ラケット」及び「RACKET」の文字を二段に併記してなり、第28類「ゴルフ用具」を指定商品として、平成12年5月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年1月16日付け手続補正書において、第28類「ゴルフクラブ」に補正されているものである。

2.原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『テニスや卓球などのボールを打つ道具であるラケット』の意を認識させる『ラケット』『RACKET』の文字を書してなるものであるから、このような商標を本願指定商品について使用するときは、あたかもその商品が『ラケット』であるかのごとく商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記に示したとおり、「ラケット」及び「RACKET」の文字を二段に併記してなるものである。

ところで、当該各文字は、「(1)テニス・バドミントンなどで、ボールやシャトルコックを打つ具。杓子状の枠にガットを網状に張ったもの。(2)卓球で、ボールを打つ具。杓子状の板にコルクや薄いゴム板などを張ったもの。」(広辞苑第5版第1刷、株式会社岩波書店発行)を意味する外来語及び英語であるともに、前記意味における商品を指称する語としても普通に用いられているものである。

また、前記以外に「ラケット」を用いるスポーツとしては、スカッシュ(日本スカッシュ協会)、ラケットボール(日本ラケットボール協会)などがあり、多くの愛好者によって楽しまれている。

そして、本願指定商品であるゴルフクラブと各種ラケットとは、スポーツ関連商品として、スポーツ用品店等の取り扱い場所、取扱業者を同じくすることが多い商品である。

そうすると、「ラケット」「RACKET」は、運動用具を取り扱う業界においては、テニス・バドミントンなどで、ボールやシャトルコック等を打つ道具を指称する語として普通に使用されているというべきものであり、また、その指定商品である「ゴルフクラブ」と商品「ラケット」とが、スポーツ用品店等の取り扱い場所、取扱業者を同じくすることが多く、密接な関係を有するものということができることから、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者は、その商品があたかも「ラケット」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、ゴルフクラブは比較的高価なものであり、需要者は勿論のこと、取引者もゴルフクラブをいちいち手にしてその種別を確認し、あるいは試打を行った上で、取引に供されるものである旨主張している。

しかしながら、請求人が主張するように、商品を確認して取引に供される場合があることを否定するものではないが、ゴルフのクラブセット等が箱入りの商品として取り扱われることがあること、前記取扱業者間での発注・納品伝票の記載及び口頭での称呼による電話等の取引形態があることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用したときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがないとはいい難く、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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