結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第20462号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピタ剃りヘッド」の文字を横書きしてなり、第8類「電気かみそり」を指定商品として、平成8年3月18日に登録出願されたものである。
原審において、「本願商標は、指定商品との関係から、『肌にピッタリくっつき剃れるヘッド部』を認識させるものであり、上記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。また、たとえば、『体にぴったりとひっつくくらい小さいTシャツ』を『ピタT』と称する最近の用語例等に徴すれば(imidas’96参照)、上記認定が相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、該構成文字中の「ピタ」の文字がTシャツの分野で「ピタT」として原審説示の如く使用されたことがあるとしても、これが、「ぴったり」の語が本来持つ意味(広辞苑参照)の
イ.物事のよく合うさま。また、うまく当たるさま。
ロ.よくひっついて離れぬさま。
ハ.すきまなく合わせたり閉じたりするさま。ぴっちり。
等の意の「ぴったり」の略語といえるものではなく、本願商標はその構成文字から原審説示の如くの『肌にピッタリくっつき剃れるヘッド部』の意を暗示させることがあるとしても、これを本願指定商品に使用する場合に、これに接する取引者・需要者が、これより原審説示の如き、商品の品質を表示するものと直ちに認識、理解するものとはいい難く、また、取引の実際において、本願商標が、指定商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品識別力を有しないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。