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Trademark Appeal Case

役務の質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11337号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「競馬フォーラム」の文字を横書きしてなり、第41類「ファクシミリ通信網による競馬に関する情報の提供、パソコン通信による競馬に関する情報の提供、有料電話サービスによる競馬に関する情報の提供」を指定役務として、平成8年4月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、本来は『公開討論会、集会』といった意を表すものであったが、近時は『意見や情報の交換・交流の場』といった意味合いをいう語として使用されている『フォーラム』の文字を含み、全体として『競馬に関する意見や情報の交換・交流の場』といった意味合いを看取させる『競馬フォーラム』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるから、これを指定役務に使用しても、需要者は、上記意味合いに相当する目的・内容(提供物の特徴)の役務といったことを理解するにとどまり、単にその役務の質(内容等)を表示したものと認識されるにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「競馬フォーラム」の文字を横書きしてなるところ、構成中前半の「競馬」の文字が「馬場を設け、馬を駆けさせて速力を競い、勝負を決すること。くらべうま」の意味を、後半の「フォーラム」の文字が「古代ローマ時代の公共広場。公開討論会」等の意味を有するものであるが、かかる構成で表された文字の全体からは、直ちに原審説示の如く、競馬に関する意見や情報の交換・交流の場といった意味合いを看取させ、この意味合いに相当する目的・内容(提供物の特徴)の役務といったことを理解するにとどまり、単にその役務の質(内容等)を表示したものと認識させるものとはいい難く、「競馬に関するある種公開の討論会」というほどの意味合いを暗示させることがあるとしても、むしろ、全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別性を有しない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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