結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−4179(T2001−4179/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「腰人防」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第25類「腰帯」を指定商品として、平成11年3月2日登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4364737号商標(以下「引用商標という。)は、「用心ボー」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成10年11月12日登録出願、第23類「糸」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,布製身の回り品,敷布,布団カバー,まくらカバー,毛布,こたつ布団用上掛,織物製いすカバー,カーテン,テーブル掛け」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,運動用特殊衣服」を指定商品として平成12年3月3日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標との類否について判断するに、一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないと解されるところである。
これを本件についてみるに、本願商標は「腰人防」の文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して、「ヨウジンボウ」、「コシジンボウ」の称呼を生ずるものであって、特定の意味合いを有しない造語を表示した商標というのが相当である。
他方、引用商標は、「用心ボー」の文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して、「ヨウジンボー」の称呼を生ずるものと認められる。 そして、構成中の「用心」の文字が「注意、万一に備えること」の意味を有する語として一般に親しまれているから、これに続く「ボー」の文字が何の意味を有する片仮名文字であるかに拘わらず、引用商標に接する取引者、需要者は、前記「注意、万一に備えること」に関する観念を想起するというのが相当である。
また、両商標の外観についてみるに、本願商標は漢字三文字よりなるのに対し、引用商標は、漢字二文字と片仮名文字とを結合したものであり、加えて、両商標の漢字部分も共通にする文字はないものであるから、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに相違するものである。
してみると、本願商標と引用商標から生ずる「ヨウジンボウ」と「ヨウジンボー」の称呼において類似性を認め得るものの、両商標の有する外観、観念の相違を考慮した上で、その外観、称呼及び観念を観察し、総合的に考察すると、本願商標と引用商標は、商品の出所について誤認混同を来すおそれのないものであって、全体として類似する商標とみることはできないというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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