1 本願商標
本願商標は、「DDIポケット ハイブリッド」の文字を標準文字とする構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として平成11年8月13日登録出願、その後、平成14年3月25日付手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,消防車,消防艇,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,計算尺」と減縮する補正をしたものである。
2 引用商標
原査定において、本願を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第1982988号商標(以下「引用商標」という。)は、「HYBRIT」の欧文字及び「ハイブリット」の片仮名文字を二段に横書きした構成よりなり、昭和57年6月18日登録出願、第9類に属する「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、昭和62年9月21日設定登録、その後、商標権の一部取消審判の請求(平成4年審判第18181号、同7年審判第15029号、同8年審判第17672号、同11年審判第30179号)され、その指定商品中「風水力機械器具,分離機およびこれに類似する商品,動力伝導装置,冷凍機,冷却機,冷却筒,製氷機,冷却蒸発機,ガス冷蔵庫,冷凍・冷蔵ショーケース」の商品について登録を取り消すべき旨の審決がそれぞれ確定し、その登録がなされているものである。また、平成9年9月24日に商標権の存続期間更新登録がされているものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり、手続補正書によって減縮補正がなされた結果、本願商標と引用商標とは、その指定商品において同一又は類似するとはいえなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。