結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13488(T2000−13488/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VPR」の欧文字を標準文字としてなり、第7類「ロボット」を指定商品として、平成10年6月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成11年8月10日付け手続補正書をもって「マテハン作業用ロボット」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1714149号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、本願商標の補正後の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、商標権一部取消し審判の請求(2000−31532)があった結果、その指定商品中「産業機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの」については、登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標と引用商標とはその指定商品において同一又は類似するとはいえなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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