sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標の取消と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1468(T2000−1468/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MAGNETOM Melody」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成9年9月12日(パリ条約による優先権主張 1997年3月17日ドイツ連邦共和国)に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第427535号の2商標(以下「引用商標」という。)は、「MELODY」の欧文字と「メロディー」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和26年5月16日に登録出願され、第69類に属する当該商標登録原簿に記載の商品を指定商品として昭和28年6月27日に設定登録され、その後3回に亘り存続期間の更新登録がなされた登録第427535号商標を原商標権とするものであり、その指定商品中「電気補聴器その他の電気医療器械」について分割され、平成8年7月22日にその登録がなされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、取消審判(審判番号2000−30313)の請求があった結果、その登録を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定により、平成13年5月30日にその抹消登録がなされていることが認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。