結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30246(T2001−30246/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3210174号商標(以下、「本件商標」という。)は、「天泉」と「てんせん」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年2月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申し立て、その理由として、「本件商標は、請求人の調査したところ、被請求人によって継続して過去3年以上日本国内において、その指定商品のいずれについても使用されていない。したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当するものである。」旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として「本件商標は、被請求人本人が現在使用している。」旨述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。
被請求人が提出した乙第1号証における「登録商標の使用説明書」によれば、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が本件商標と社会通念上同一と認められる商標を指定商品中の「スキンクリーム」について使用していたことを認めることができる。
そして、請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。