結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11444(T2000−11444/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「暮らしサイズ」の文字を標準文字とし、平成11年2月5日に登録出願、願書に記載の第7類、第9類、第10類、第11類に属する商品を指定商品とするものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係よりすれば取引者・需要者が、例えば、一人暮らしであるならば一人暮らし用のサイズ、機能又は価格の商品、小世帯であるならば小世帯用のサイズ、機能又は価格の商品のようにそれぞれの人の暮らしにあったサイズ等の商品であると理解するに止まるから、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「暮らし」の文字(語)が「暮らすこと、生計、暮らし向き」などの意味を、「サイズ」の文字(語)が「大きさ、寸法」などの意味を有するものであること原審説示のとおりであるとしても、これら各語を結合した「暮らしサイズ」の文字の全体からは直ちに原審説示の如き熟語的意味合いが生ずるとの証左は認められず、また、この語が特定の商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も認められない。
そうとすれば、本願商標より、その指定商品との関係で、「暮らし向き用のサイズ」の商品を想起させるものとしても、それ以上にそれら商品の品質、機能等を直接的、具体的に表示するとまではいえないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、自他商品識別の機能を発揮し得ないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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