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Trademark Appeal Case

「KING OF」結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3735(T2000−3735/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KING OF LECITHIN」の欧文字と「キング オブ レシチン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類、第29類、第30類、第32類の願書記載の商品を指定商品として、平成10年8月19日に登録出願され、その後、指定商品について、平成11年12月8日付け及び平成14年5月8日付けの手続補正書により、第30類「大豆レシチンを粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・粘性エキス状・カプセル状にした加工食品,大豆レシチンを含有する粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・粘性エキス状・カプセル状の加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『KING OF LECITHIN』の文字とその読みとしか認識し得ない『キング オブ レシチン』の各文字を上下2段にて、普通に用いられる方法で書してなるところ、後半の『LECITHIN』及び『レシチン』の文字はリン脂質の一つで、動物の血液・脳、卵黄、牛乳、大豆など動植物界に広く存在し、各種医薬品・食品・化粧品等に使用されている物質であり、動脈硬化及びボケの防止、新陳代謝の促進の効果を有する物質として、注目を浴びているのが実情である(1988年1月27日付け『読売新聞』東京版朝刊6面、1993年11月29日付け『毎日新聞』東京版朝刊10面、1994年8月2日付け『毎日新聞』東京版夕刊5面、1999年7月11日付け『毎日新聞』東京版朝刊38面、1998年7月8日付け『日本食糧新聞』16面他多数)。又、本願商標前半の『KING OF』及び『キング オブ』の文字は、それ自体、『〜の王(様)、又は、〜のうち一番優れているもの』の意味合いとして例えば、『ドリアン』を『果物の王』、『オオワシ』を『野鳥の王様』、『巨峰種のぶどう』を『ぶどうの王様/KING OF GRAPES』として使用されている実情がある。以上の実情よりすれば、本願商標をその指定商品中の『レシチンを含有する各種商品』に使用するときは、『レシチンを一番多く含有する商品』であることを認識させるに止まり、単にその商品の品質、含有成分を表したにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「KING OF LECITHIN」及び「キング オブ レシチン」の文字からなるが、これから「レシチンの王様」という意味合いが生じたとしても、それが直ちに原審説示の如く、「レシチンを一番多く含有する商品」の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、これをこの種商品の分野において取引上普通に使用されている事実は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について商品の識別機能を果たし得るものであり、かつ、これをそのいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れないものである。

また、前記1のとおり、その指定商品について補正された結果、商品の品質に誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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