結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11443(T2000−11443/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Eau Esthe」の欧文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」及び第11類「美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),家庭用電熱用品類」を指定商品とし、平成9年11月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『水』を意味する『Eau』の欧文字と『Esthetic』の略称として使用される『Esthe』の欧文字からなり、本願指定商品との関係よりすれば全体として『水、水性のエステ・エステテック用化粧品、水、水性のものを用いたエステのための美容院又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)、家庭用電熱用品類』等であることを想起させるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号に該当する。」旨の理由で本願を拒絶したものである。
本願商標は、これを構成する「Eau」の欧文字が「水」を意味するフランス語であり、同じく「Esthe」の欧文字が「美学、審美」の意味を有し、現在においては体全体の美容を心身両面から考える総合美容を指称する「Esthetic」を想起する語であるとしても、これら各語を結合した「Eau Esthe」の文字からは、直ちに原審説示の熟語的意味合いの語として理解されるものとはいい難く、また、「エステテック用化粧品、エステテックのための美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。)、家庭用電熱用品類」の品質、用途等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は認められない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質・用途等を直接的・具体的に表示するものとはいえないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品識別の機能を有しないということはできない。また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるともいえない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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