sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「たのしくおしょくじの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12374(T2000−12374/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−12374(T2000−12374/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
たのしくおしょくじの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−12374(T2000−12374/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「たのしくおしょくじの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という)は、「たのしくおしょくじ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成11年8月16日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品とするものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、おもちゃ、人形等の幼児・小児品の領域においては、例えば、『おままごと用おもちゃ』のように、『楽しく御食事をしましょう』そのための御ままごとおもちゃの如く、『おままごと』を用途とする商品の効能表示として、多数の販売者から市販されている類似商品の使用の方法を示唆した意味合いを容易に認識させる『たのしくおしょくじ』の平仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、特に看者の注意をひく特徴的な部分がなく、自他の商品を識別できないので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、また、換言すれば、この商標を付与された商品が何人かの業務に係る商品であるかを、取引者・需要者は認識することができないが故に、何ら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものというを相当とする。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「たのしくおしょくじ」の文字よりなるところ、該文字よりは「たのしく食事をしましょう」の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、特定の商品の品質・効能等を具体的に表示するものと直ちに理解されるものとは言い難く、また、たとえ、本願商標を原審説示の如き「おままごと用の商品」に使用したとしても、幼児を主対象とする当該商品の性質上、平明かつ暗示的なものとして捉えることはあっても、それ以上にその商品の品質・用途等に直接関連づけて認識するとみるのは困難といわなければならない。そして、これをこの種おもちゃ類の用途・効能(品質)表示として取引上普通に使用しているとする事実は見出せない。

そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないから、需要者が何人かの業務に係る商品であるのかを認識することができないものということはできない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。