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Trademark Appeal Case

たのしくおしょくじの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12374(T2000−12374/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という)は、「たのしくおしょくじ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成11年8月16日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品とするものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、おもちゃ、人形等の幼児・小児品の領域においては、例えば、『おままごと用おもちゃ』のように、『楽しく御食事をしましょう』そのための御ままごとおもちゃの如く、『おままごと』を用途とする商品の効能表示として、多数の販売者から市販されている類似商品の使用の方法を示唆した意味合いを容易に認識させる『たのしくおしょくじ』の平仮名文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品に使用しても、特に看者の注意をひく特徴的な部分がなく、自他の商品を識別できないので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、また、換言すれば、この商標を付与された商品が何人かの業務に係る商品であるかを、取引者・需要者は認識することができないが故に、何ら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものというを相当とする。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「たのしくおしょくじ」の文字よりなるところ、該文字よりは「たのしく食事をしましょう」の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、特定の商品の品質・効能等を具体的に表示するものと直ちに理解されるものとは言い難く、また、たとえ、本願商標を原審説示の如き「おままごと用の商品」に使用したとしても、幼児を主対象とする当該商品の性質上、平明かつ暗示的なものとして捉えることはあっても、それ以上にその商品の品質・用途等に直接関連づけて認識するとみるのは困難といわなければならない。そして、これをこの種おもちゃ類の用途・効能(品質)表示として取引上普通に使用しているとする事実は見出せない。

そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用した場合、自他商品の識別機能を有しないものということはできないから、需要者が何人かの業務に係る商品であるのかを認識することができないものということはできない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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