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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第6931号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミニマーカ」及び「MINIMARKER」の文字を二段に書してなり、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,光学機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成7年3月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同9年9月29日付け提出の手続補正書をもって、第9類「測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具」と補正されたものである。

2 当審における本願商標に対する拒絶理由

合議の結果、当審において、別紙のとおりの構成よりなり、平成2年7月9日登録出願、第10類「測定機械器具,その他本類に属する商品」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録され、現に有効に存続している登録第2565872号商標(以下「引用商標」という。)を引用して、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」と認定して、新たな拒絶理由を通知したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ミニマーカ」及び「MINIMARKER」の文字よりなるところ、「ミニ」及び「MINI」の文字は、指定商品との関係では、商品の大きさ等品質を表示する語として一般によく使用されているから、本願商標の自他商品識別標識として機能を有する部分は「マーカ」及び「MARKER」の文字部分であり、これよ単に「マーカ」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、図形と「マーカー19」の文字との組合せよりなるものであるところ、図形部分と文字部分とは、常に全体を一体のものとして把握しなければならない特段の事情が存するものとは認められないから、それぞれの部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものと見るのが相当である。そして、当該文字部分中の数字は、商品の記号・符号として取引上類型的に使用されているところであるから、引用商標中の文字部分について自他商品識別標識として機能を有する部分は「マーカー」の部分であり、これより単に「マーカー」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「マーカ」の称呼と引用商標より生ずる「マーカー」の称呼とを比較するに、両称呼は「マーカ」を共通にし、その差はわずかに語尾において長音の有無の差異を有するに過ぎないから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が近似し、称呼において彼此聴き誤るおそれがあるものといわなければならない。

してみれば、本願商標及び引用商標は、共に特定の観念を生じないものであるから観念において比較することができず、外観において差異が認められるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていること明らかであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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