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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と「リ」の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−13338(T2001−13338/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ビーリフレッシュ」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年10月29日に出願された平成11年商標登録願第99276号の分割出願として、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤」を指定商品として、同12年10月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第861918号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビーフレッシュ」の文字を横書きしてなり、昭和42年8月23日登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同45年6月23日に設定登録されたものであるが、その後、同55年9月26日、平成2年7月27日及び平成12年3月21日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ビーリフレッシュ」の文字よりなるから、その構成文字に相応して、「ビーリフレッシュ」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおり、「ビーフレッシュ」の文字よりなるから、その構成文字に相応して、「ビーフレッシュ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ビーリフレッシュ」の称呼と引用商標より生ずる「ビーフレッシュ」の称呼とを比較するに、両称呼は、「リ」の音の有無という差異があり、「(ビー)(リフレッシュ)」、「(ビー)(フレッシュ)」のごとく、発音、聴取されるといえるから、その差異が中間部分に位置するとしても、称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が相違し、十分に聴別し得るものである。

そして、両商標は、前記の構成よりみて、外観上、十分区別でき、また、「リフレッシュ」は、「元気を回復する」の意味を、「フレッシュ」は、「新鮮な」の意味を有する外来語として親しまれているものであるから、全体として、本願商標よりは、「元気を回復せよ」、引用商標からは、「新鮮であれ」というがごとき意味合いを看取させるものであるから、外観、観念においても相紛れるおそれはないというを相当とする。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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