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Trademark Appeal Case

指定商品補正で拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17578(T2001−17578/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PACHA」の欧文字を横書きしてなり、第16類「厚紙その他の紙類,厚紙製品,書籍及びその他の印刷物,写真,文房具類,書画,事務用品,観賞魚用水槽及びその付属品,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インク・リボン,活字,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,凸版複写機,輪転謄写機」を指定商品として、平成11年9月16日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、平成13年3月26日付け及び平成13年8月29日付けの手続補正書により、第16類「書籍及びその他の印刷物」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第2142684号商標、登録第2308551号商標及び登録第3229426号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは、もはや類似しない商品となったものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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