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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「成分名と誇張表現の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3734(T2000−3734/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−3734(T2000−3734/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
成分名と誇張表現の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3734(T2000−3734/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「成分名と誇張表現の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KING OF FUCOIDAN」の欧文字と「キング オブ フコイダン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類、第29類、第30類、第32類の願書記載の商品を指定商品として、平成10年8月19日に登録出願され、その後、指定商品について、平成11年12月8日付け及び平成14年5月8日付けの手続補正書により、第30類「モズクより抽出したフコイダンを粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・粘性エキス状・カプセル状にした加工食品,モズクより抽出したフコイダンを含有する粉末状・顆粒状・錠剤状・液状・粘性エキス状・カプセル状の加工食品」、第32類「モズクより抽出したフコイダンを含有する清涼飲料,モズクより抽出したフコイダンを含有する果実飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『KING OF FUCOIDAN』の文字とその読みとしか認識し得ない『キング オブ フコイダン』の各文字を上下2段にて、普通に用いられる方法で書してなるところ、後半の『FUCOIDAN』及び『フコイダン』の各文字は、昆布をはじめとする褐藻類(ワカメ、モズク、ヒジキなど)に多く含まれる多糖類の一つ(U−フコイダン、F−フコイダンを含む)であり、該物質は、ガン細胞を自殺させる作用が確認され、近年、抗腫瘍性フコイダン含有食品等の開発が行われている実情がある(1996年7月5日付け『日本食糧新聞』3面、1999年6月16日付け『日本食糧新聞』9面、1998年3月29日付け『読売新聞(東京)』38面他多数)。又、本願商標前半の『KING OF』及び『キング オブ』の文字は、それ自体、『〜の王(様)、又は、〜のうち一番優れているもの』の意味合いとして例えば、『ドリアン』を『果物の王』、『オオワシ』を『野鳥の王様』、『巨峰種のぶどう』を『ぶどうの王様/KING OF GRAPES』として使用されている実情がある。以上の実情よりすれば、本願商標をその指定商品中の『モズクエキスを含有する各種商品』に使用するときは、『フコイダンを一番多く含有する商品』であることを認識させるに止まり、単にその商品の品質、含有成分を表したにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『フコイダン含有商品』以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「KING OF FUCOIDAN」及び「キング オブ フコイダン」の文字からなるが、これから「フコイダンの王様」という意味合いが生じたとしても、それが直ちに原審説示の如く、「フコイダンを一番多く含有する商品」の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、これをこの種商品の分野において取引上普通に使用されている事実は見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について商品の識別機能を果たし得るものであり、かつ、これをそのいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れないものである。

また、前記1のとおり、その指定商品について補正された結果、商品の品質に誤認を生ずるおそれはなくなったものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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