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Trademark Appeal Case

略語と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8405(T2001−8405/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「PBO」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第9類「電池,電線及びケーブル,眼鏡,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,事故防護用手袋,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として、平成12年1月18日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定商品『防火服』等との関係から『ポリ フェニレン ベンゾビスオキサゾール』の意味合いを直観する『PBO』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「PBO」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、たとえ、該文字が原審説示の如く「ポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール」の意味合いを想起させる場合があるとしても、当審において職権をもって調査したところ、繊研新聞(1998年11月10日、第11頁)によれば、【記者の目・用語解説】PBO繊維の見出しのもと、「PBOはポリパラフェニレン・ベンゾビス・オキサゾール。・・・東洋紡が関連特許を買い取り、独占的に生産・販売している」旨の解説記事が掲載されているように、「PBO」の文字は請求人(出願人)に係る特定・固有の素材又はその略記表示として新聞やインターネットのホームページに掲載されているに止まり、この種繊維の一般名又は種類名とまでは認識することができないものである。そして、これを本願の指定商品の分野において、特定素材の一般名称又は品質表示として取引上普通に使用されている事実は見出し得ない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有しない商標とはいえないものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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