結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−31269(T2001−31269/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1758455号商標(以下「本件商標」という。)は、昭和57年12月30日登録出願、商標の構成を別掲に示すものとし、指定商品を第21類「宝玉、その他本類に属する商品」として、昭和60年4月23日に設定の登録がされ、該商標権は、平成8年11月28日に存続期間の更新登録がされたものである。
請求人は、本件商標の登録はこれを取り消す、との審決を求めると申し立て、その理由を、本件商標は継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもがその指定商品について登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条第1項により取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第2号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第15号証(枝番を含む)を提出した。
(1)被請求人は、乙第1号証に示すように、東京都調布市下石原2丁目61番地1を本店として商号登記され、かつ、「宝石・貴金属・装身具・衣料品の輸出入、製造及び販売」を目的とし、現に同港区南青山5−11−14を営業の拠点として営業活動を行っている。その一環として、乙第2号証の新ゴールデンローズルームオープンのご挨拶、乙第3号証ないし第8号証のイベントの案内、乙第9号証の注文カードの一式、乙第10号証の納品・請求書の一式に添えて、顧客との間の受注原票とそれに見合う納品・請求書の組み合わせを乙第11号証の1・2ないし乙第14号証の1・2として呈示する。
(2)乙第15号証として呈示する招待状は、前記乙第2号証に記載あるように平成11年5月14日をもってクローズさせた新宿サロンの当時において作成したものであるが、その中のリングのいくつかにはRUMAの文字が表出されている。
(3)上述の次第であるので被請求人は、過去3年以内に日本国内において本件商標を現実に使用した実績があるので、本審判請求は成り立たない。
被請求人は、本件商標をその指定商品について使用していると述べ乙各号証を提出しているので、以下、判断する。
(1)乙第1号証(登記簿謄本)によれば、被請求人は商標登録原簿の住所と一致する地において、本件商標の指定商品に含まれる宝石・貴金属・装身具等の輸出入、製造及び販売等を目的として業を行っていることが窺い知れる。そして、その支店においてのイベント案内を作成配布したとする乙第7号証ないし同8号証には、ネックレス・ブローチ等の写真が表示され、その文中にも「リューマではとっておきのジュエリーをお揃えして・・・」、「大勢の素敵なジュエリー達が皆様との出逢いに胸を躍らせて・・・」との記載があり、別掲に示す本件商標と社会通念上同一と認められる商標が使用されている。
また、該案内の催しは、本件審判請求の登録前3年以内の開催であることが、上記号証に記載されている日時(2000年11月20日〜12月9日、 2001年6月20日〜7月6日)から分かる。
(2)以上の、(1)の各認定によれば、本件商標はその指定商品中の身飾品に含まれるネックレス、ブローチについて、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていたものであるから、被請求人は、本件審判の取消請求に係る商品についての使用を主張・立証し得たものといえる。
請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁していない。
してみれば、本件商標の登録は、商標法第50条により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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