結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2001−35366(T2001−35366/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4407925号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年2月17日登録出願、第18類「ハンドバッグ,リュックサック,書類入れかばん,スーツケース,旅行用かばん,トランク,その他のかばん類,キーケース,その他の袋物,メモ帳用原皮,ブックカバー用原皮,インデックス用原皮,その他の皮革」、第25類「スーツ,スポーツジャケット,革製ジャケット,その他のジャケット,ジーンズパンツ,スカート,オーバーコート,レインコート,セーター,パーカー,プルオーバーシャツ,ワイシャツ,ブラウス,ティーシャツ,その他の下着,バスローブ,ナイトガウン,スカーフ,手袋,帽子,サンバイザー,その他の被服,ベルト,バンド,短靴,オーバーシューズ,ハーフブーツ,長靴,スリッパ,その他の履物,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成12年8月11日に設定登録されたものである。
請求人が引用する登録第1636980号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファイ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和55年1月14日登録出願、第17類「被服(但し、タイツ及びその類似商品を除く)布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和58年11月25日に設定登録されたものである。
請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証(枝番を含む。)を提出している。
1.請求の利益について
請求人は、引用商標に類似する商標を平成12年5月22日に登録出願(商願2000−55405;甲第1号証)したところ、当該商標登録出願について、本件商標を引用した拒絶理由通知書が送達されたので、請求人は、意見書を提出したが容認されず、平成13年6月29日(発送日)付けで拒絶査定の謄本の送達を受けた。
したがって、請求人は本件審判請求するについて利害関係を有する。
2.商標法第4条第1項第11号について
(1)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、図形と文字を構成要素としてなるものである。しかして、図形と文字からなる商標の場合、そのいずれかの部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。そして、このような図形と文字からなる商標に接する取引者及び需要者は、その構成のうちいずれかの部分に着目して、その部分から生ずる称呼によって商品が取引されるものとするのが相当である。
しかして、本件商標は、構成中、中段において筆記体で書された「FAY」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとするのが相当である。
そうとすれば、本件商標「FAY」(筆記体)の文字より「フェイ」の称呼のみでなく、「ファイ」の称呼をも生ずると解するのが相当である。
因みに、図形と文字とを構成要素とする商標の審決例は、甲第4号証の1ないし4に示すとおりであり、これらの事例は本件と事案を同じくするものである。
一方、引用商標は、「ファイ」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ファイ」の称呼を生ずるものと認める。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、両者とも特定の観念が生じないものであり、観念において比較することができず、外観において差異が認められるとしても、「ファイ」の称呼を共通にする類似の商標である。
(2)商品の類否について
本件商標に係る指定商品中、第25類「スーツ,スポーツジマケット,革製ジャケット,その他のジャケット,ジーンズパンツ,スカート,オーバーコート,レインコート,セーター,パーカー,プルオーバーシャツ,ワイシャツ,ブラウス,ティーシャツ,その他の下着,バスローブ,ナイトガウン,スカーフ,手袋,帽子,サンバイザー,その他の被服」と、引用商標の指定商品中、「被服(但し、タイツ及びその類似商品を除く。)」とは同一又は類似の商品である。
(3)以上のとおり、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似する商品である。
3.むすび
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、商標法第46条第1頃の規定により、その登録を無効とすべきである。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第14号証を提出している。
1.本件商標より生ずる称呼について
本件商標の態様は、縦長四角図形中の最上部に犬の頭部の図形、その下に筆記体の欧文字で「Fay」、最下部には活字体の英文字で「EMA」が配されており、被請求人としても、本件商標中の「Fay」の文字部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るとの請求人の主張に対しては、何ら争うものではない。
また、引用商標は、片仮名文字で横一連に「ファイ」と書されており、この商標から「ファイ」の称呼が生ずるという請求人の主張に対しても、争うものではない。
しかしながら、請求人の上記主張中、『本件商標中の「Fay」の文字からは「フェイ」の称呼のみでなく、「ファイ」の称呼も生ずると解するのが相当である。』と判断した点について、被請求人は到底承服することができない。すなわち、被請求人としては、「Fay」の文字から自然に生ずる称呼は「フェイ」のみであり、「ファイ」の称呼が自然に生ずることはないものと判断する。以下、この点について詳述する。
(1)本件商標中の「Fay」の文字部分から生ずる称呼についてみるに、甲第1号証に示された商願2000−55405に係る拒絶査定謄本によると、本件商標中の「Fay」の文字からは「フェイ」の称呼のみでなく「ファイ」の称呼をも生ずると解するのが相当であるとしている。そして、その理由として「一般に需要者に親しまれている英語においては、『FATHER』を『ファーザー』、『FASHION』を『ファッション』と称呼するように『FA』を『ファ』と称呼している例があることを考慮すると、『Fay』の文字より『フェイ』の称呼のみでなく『ファイ』の称呼をも生ずると解するのが相当である。」としており、請求人は、これを受けて、本件商標に対し無効審判を請求したことを考えると、請求人は上記拒絶査定における審査官の判断を受け入れたものと思われる。したがって、請求人も上記拒絶査定の理由と同様に、本件商標中「Fay」の文字部分の「Fa」から生ずる称呼を、「FATHER」や「FASHION」の筆頭の2文字から生ずる称呼に基づいて、「ファ」の称呼が生ずると判断したものと推察する。
しかしながら、上記の判断には明らかな誤りがある。以下、上記判断に対し、反論する。
(2)一般的に、商標中の称呼が生ずる文字部分が、造語等のように、その文字部分の称呼を特定し難い場合には、英語式やローマ字式等の幾つかの読み方がなされる結果、さまざまな称呼を生ずる可能性がある。しかしながら、本件商標中の「Fay」は、英和辞典に同一綴りの英単語が存在している(乙第1号証)。それもこの辞典による限りでは、同一の綴りでありながら、それぞれ意味の異なる5種類の別の単語として掲載されており、そのなかには、女性名や男性名として使用されているという事実もある。
さらに、これらの単語の発音は全て「フェイ」であり、「ファイ」と発音するものは、皆無である。このように、英単語として存在していて、その発音が特定されているものについては、その称呼のみが生ずると解するのが自然である。
したがって、この事実のみをもってしても、「Fay」の文字部分からは「フェイ」の称呼のみが生ずると判断されるべきである。
(3)わが国で英語教育が普及しているとしても、必ずしも全ての需要者が「fay」という英単語を知っているとは限らない。このような場合に、本件商標中の「Fay」に接した需要者が、この語を「ファイ」と称呼するかどうかについて、検討する。
まず、「Fay」の中「Fa」の部分だけを抽出して、この部分だけを称呼するのであれば、上記商願2000−55405の拒絶査定の理由のとおり、「ファ」とも称呼されるものと思われる。また、その理由中で述べている「Father」や「Fashion」のよう、「Fa」の後ろに、独立して発音され得る「ther」や「shion」の如き文字列が続いているのであれば、「Fa」の部分を「ファ」と称呼することに、何等不自然なところはない。
しかしながら、本件商標は「Fa」ではなく、「Fay」であり、また、「Father」や「Fashion」とは異なり、「Fa」の後ろには「y」の一文字のみが書されている。もし、末尾の「y」一文字を、独立して「イ」と発音するような読み方が英語式であろうとローマ字式であろうと、良く知られているのであれば、「Fay」全体として「ファイ」と称呼される可能性があるかもしれない。しかし、ローマ字式では、「y」−文字を「イ」と称呼することはなく、また英語式では、一般に末尾の「y」は、その前の「d」、「r」、「t」等の子音と連結して、「ディー」、「リィー」、「ティー」のように長音を伴うように発音されることが良く知られている。しかしながら、この英語式の読み方は、「y」が独立して「イ」と称呼されることを示してはいない。この場合、あくまでも、直前の子音と相僕って、その子音のイ行音を発生することとなるのである。
本件商標中の「Fay」において、「y」の直前には、子音ではなく、母音の「a」が書されている。そのために、この「ay」の綴りを「アイ」と称呼することには無理があるのである。したがって、「Fay」の語に接した需要者は、この文字部分を、自然に「ファイ」と称呼することはないといわざるを得ないのである。
(4)それでは、「fay」という英単語を知らない需要者が「Fay」の文字部分をどのように称呼するかという点について検討する。
通常、知らない外国語の商標に接した需要者は、自らが良く知っている英語式やローマ字式でその商標を称呼しようとするが、その場合、もし同じような文字構成の英単語を良く知っていれば、その英単語の発音に倣って、その商標を称呼することとなる。
この点について、需要者の殆どの者が知っていると思われる英単語中に、「Fay」と良く似た「子音+a+y」の文字構成の英単語がいくつもあり、それらが全て一定の発音をするため、需要者はそれらの発音に基づいて、「Fay」を称呼することとなる。すなわち、英語を習い始めた頃から接している「may」、「pay」、「say」、「way」、「day」等のような英単語がそれである。
これらは、それぞれ「メイ」、「ペイ」、「セイ」、「ウェイ」、「デイ」と発音することが良く知られている。需要者は、これらの英単語を思い浮かべて「Fay」を称呼することとなるため、自然に「フェイ」の称呼を生ずることとなるのである。
また、英語辞典を引けば、3文字の英単語で、語尾が「ay」で終わる単語は、上記以外にも「bay」、「cay」、「gay」、「hay」、「jay」、「lay」、「nay」、「ray」のように多数存在しており、これらは全て上記「may」等の3文字の英単語と同様に中間の「a」が、その直前の子音と相俟って、その子音のエ行音として発音されるのである。また、「play」、「stay」、「gray」、「essay」等のような4文字以上から成る英単語においても、「プレイ」、「ステイ」、「グレイ」、「エッセイ」のように、3文字の場合と同じように発音されている。
このように、需要者の殆どの者が知っているであろう英単語の発音に倣って本件商標中の「Fay」を英語式に称呼すれば、自然に「フェイ」の称呼が生ずることとなるのである。
(5)以上のとおり、本件商標中の「Fay」の文字部分からは、自然に「フェイ」の称呼のみが生ずるため、「ファイ」の称呼も生ずるとする請求人の主張には、称呼発生の判断方法に誤りがあるといわざるを得ない。
なお、被請求人の上記主張と同様の判断がなされたと思われる併存する登録例がある(乙第2号証ないし乙第14号証)。このような登録例によれば、「子音+a+y」の文字構成から成る商標において、「子音+a」の部分をその子音のエ行音としてのみ称呼している事実がある。これらの事実を以ってすれば、本件商標中の「Fay」の文字部分も、「フェイ」とのみ称呼されるのが自然であり、「ファイ」の称呼を自然に生ずることはないものと判断されるべきである。
よって、『本件商標中の「Fay」の文字からは「フェイ」の称呼のみでなく、「ファイ」の称呼も生ずると解するのが相当である。』との請求人の主張は、明らかに誤りである。
2.称呼の類否について
本件商標の「Fay」の文字部分から自然に生ずる「フェイ」の称呼と、引用商標から生ずる「ファイ」の称呼を比較すると、両称呼共、2音から成り、その第1音において「フェ」と「ファ」の相違がある。更に、「フェイ」と「ファイ」の称呼において、語尾の「イ」の音は、語頭の音に比較して弱く発音される。したがって、聴く者が最初に耳にする第1音が、特に強調されることとなり、この相違のみで、両称呼は十分に聴別が可能であり、聴き誤ることはないものと判断する。この点については、既に述べた併存登録例からも明らかである。
したがって、本件商標と引用商標は、称呼上類似しないものと判断する。
3.以上要するに、本件商標は、引用商標とは称呼上類似せず、また観念上も外観上も類似しないため、出所の混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
1.本件商標と引用商標の類否について
(1)外観について
本件商標は、別掲のとおり、黒塗り長方形内の長方形輪郭内に、上段に犬の頭部の図形を描き、中段にやや大きく「Fay」(筆記体で書されている。以下同じ。)の欧文字を書し、下段に「EMA」の欧文字を書してなるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおり、「ファイ」の片仮名文字を横書きしてなるものである。
してみると、本件商標を引用商標とは外観において全く異なるものというべきである。
(2)観念について
本件商標は、前記(1)で認定したとおり、犬の頭部の図形及び「Fay」、「EMA」の各欧文字を黒塗り長方形内の長方形輪郭内に配してなるものであるところ、その構成中の「Fay」の文字部分は、わが国において親しまれた英単語とはいい難いところから、特定の語義を有しない造語と理解されるものである。また、「EMA」の文字部分も特定の観念を有するものとは認められない。
してみると、本件商標を全体として観察した場合、これより生ずる観念は、強いていうならば、犬の頭部の図形部分より「犬」の観念が生ずる場合もあり得るというのが相当である。
これに対して、引用商標は、その構成文字より直ちに特定の観念を生ずるものとはいえないから、造語よりなるものと認められる。
してみると、本件商標と引用商標とは、観念上相紛れるおそれはないものということができる。
(3)称呼について
本件商標は、その構成中の「Fay」の文字部分が、他の構成部分から独立して自他商品の識別標識として機能し、これより生ずる称呼のみをもって取引に資されるものであることについては、当事者間に争いがない。そこで、上記「Fay」の文字部分から生ずる称呼について検討する。
乙第1号証によれば、「fay」の語は、「妖精」、「密着させる」、「faith(信)」、「白人」、「女性名、男性名」等の意味を有する英単語であり、この発音を片仮名表記すると「フェイ」との文字が相応するものと認められる。
してみると、本件商標は、その構成中の「Fay」の文字部分から「フェイ」の称呼が生ずるものということができる。
ところで、本件商標の指定商品は、前記のとおりであるところ、そのうちのかばん類、下着を含む被服類、靴類等の主たる需要者は、広く老人から若者までを含む一般的な消費者といえるところ、わが国において、いかに英語教育が発達したとはいえ、これら一般的な消費者の多くが必ずしも英語に堪能な者ばかりであるとはいえないことに加え、「fay」の英単語が一般消費者の間に広く親しまれているものとは認め難いこと等併せ考えると、一般に親しまれている英単語の「family」、「fashion」等を「ファミリー」、「ファッション」と読むように、「Fay」の文字中の「Fa」を「ファ」と読み、また、「boy」、「dry」等を「ボーイ」、「ドライ」と読むように、「y」を「イ」と読んで、全体として「ファイ」と称呼する場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
この点に関し、被請求人は、「may」、「pay」、「say」、「way」、「day」などの英単語を例に挙げ、このような例からしても本件商標中の「Fay」から生ずる自然の称呼は「フェイ」のみである旨主張する。
しかしながら、「fay」の語は、前記したとおり、一般に馴染みの薄い英単語であり、本件商標の指定商品の需要者が一般的な消費者であることを考慮すると、被請求人が挙げた英単語中の「a」が「e(エ)」と発音されることをもって、本件商標中の「Fay」の文字部分から常に「フェイ」のみの称呼を生ずるとすることはできない。したがって、この点に関する被請求人の主張は採用できない。
してみると、本件商標は、「Fay」の文字部分より生ずる称呼は、「フェイ」ということができるが、該称呼のほか、「ファイ」の称呼をも生ずる場合があるというのが相当である。
これに対して、引用商標は、「ファイ」の片仮名文字よりなるものであるから、これより「ファイ」の称呼を生ずるものである。
してみると、本件商標と引用商標とは、「ファイ」の称呼を共通にする場合もあるということができる。
2.出所の誤認混同について
前記1.の認定のとおり、本件商標と引用商標とは、「ファイ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観上大きく異なるものであること、また、観念において相紛れるおそれがないものであること、本件商標及び引用商標の指定商品である被服、靴等は、商品のサイズ、柄、デザイン等購買者個々人の嗜好に極めて左右されやすい商品であり、一般的な消費者は商品を手にとって取引に当たる場合が多く、問屋等の取引を除けば、電話等による取引は少ないものと考えられること、このように一般的な消費者が商品を選択する場合、商標の有する外観は、他の商標と比較する際に極めて重要な要素を有することなどを総合的に勘案すると、本件商標をその指定商品について使用した場合、引用商標を使用した商品との間に、出所について誤認混同を生じさせるおそれは極めて少ないものと判断するのが相当である。
3.以上のとおりであるから、本件商標は、その指定商品中の「スーツ,スポーツジャケット,革製ジャケット,その他のジャケット,ジーンズパンツ,スカート,オーバーコート,レインコート,セーター,パーカー,プルオーバーシャツ,ワイシャツ,ブラウス,ティーシャツ,その他の下着,バスローブ,ナイトガウン,その他の被服(但し、タイツ及びその類似商品を除く)」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第46条第1項の規定により、その指定商品中の「スーツ,スポーツジャケット,革製ジャケット,その他のジャケット,ジーンズパンツ,スカート,オーバーコート,レインコート,セーター,パーカー,プルオーバーシャツ,ワイシャツ,ブラウス,ティーシャツ,その他の下着,バスローブ,ナイトガウン,その他の被服(但し、タイツ及びその類似商品を除く)」についての登録は、無効とすべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。