結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−21061(T2000−21061/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DECISION」の文字(標準文字)よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年10月5日に登録出願され、その後、指定商品については平成12年8月30日付手続補正書により、「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)に示すものである。
(1)登録第4155140号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「Color−Decision」の文字よりなり、平成9年1月30日登録出願、第7類「化学機械器具,繊維機械器具,印刷用又は製本用の機械器具」を指定商品として、同10年6月12日に設定登録されているものである。
(2)登録第4277161号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「Color−Decision」の文字よりなり、平成9年1月30日登録出願、第9類「測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,写真複写機,電池,家庭用テレビゲームおもちゃ,遊園地用機械器具,自動販売機」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されているものである。
(3)登録第4413421号商標(以下、「引用C商標」という。)は、「Color−Decision」の文字(標準文字)よりなり、平成10年6月23日登録出願、第2類「染料,顔料,印刷インキ(「謄写版用インキ」を除く。)、第16類「紙類,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。),青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,事務用電動式ホッチキス」、第37類「医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,写真用フィルムの現像機又は写真の焼付け機・その他の写真機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,ファクシミリ・その他の電気通信機械器具(電話機・ラジオ受信機及びテレビジョン受信機を除く。)の修理又は保守,複写機・その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守」、第40類「紙の加工,写真の引き伸し,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,廃棄物の再生,グラビア製版,化学機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸し用又は仕上げ用の機械器具の貸与,繊維機械器具の貸与,写真の修整・合成・複製,文字を含む写真その他の画像情報の電子画像処理(電子回路・磁気記録媒体・光磁気記録媒体・光学記録媒体への記録・加工・編集・複製),文字を含む写真その他の画像情報のフィルム・印画紙・紙への出力」及び第42類「写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,凸版印刷機・その他の印刷用機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスク,磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品及び指定役務として、同12年9月1日に設定登録されているものである。
(4)登録第4422598号商標(以下、「引用D商標」という。)は、「DecisionServer」の文字(標準文字)よりなり、平成11年9年14日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD−ROM」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,通訳,翻訳,個人の身元又は行動に関する調査,医療情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンラインによる情報処理,科学技術に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」を指定商品及び指定役務として、同12年10月6日に設定登録されているものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「DECISION」の文字よりなるところ、「決定、決断」等の意味合いを有する英単語であり、これよりは「決定」等の観念を生じ、その読みにより「デシジョン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用A,B,C商標は、その構成前記のとおり「Color−Decision」の文字よりなり、これを構成する前半の「Color」と同後半の「Decision」の各文字部分は、ハイフンを介し横一連に連綴してなり外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、「カラーデシジョン」と全体をもって称呼しても淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「Color」の文字部分が「色彩」等の意を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ、構成全体をもって「カラーを決定する」程度の抽象的な意味合いの観念をもって、一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。そうとすれば、その構成文字全体に相応して前記一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
また、引用D商標は、その構成前記のとおり一連一体に看取させる「DecisionServer」の文字よりなり、かつ、これより生ずる称呼「デシジョンサーバー」の称呼は、淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、構成後半の「Server(サーバー)」の文字部分を捉えれば、「ネットワーク上で他のコンピューターやソフト、すなわちクライアントにサービスを提供するコンピューター」等を意味する語と理解される場合があるとしても、かかる構成においては、直ちに特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして理解されるものともいい難いものであって、殊更に、該「Server」の文字部分を省略し、構成前半の「Decision」の文字部分のみを分離、抽出して取引に当たるというよりは、むしろ、構成全体をもって「決断するサーバー」程度の抽象的な意味合いを生じる一体不可分の造語と理解するものとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「デシジョンサーバー」のみの称呼を生ずるものというのが相当である。
してみれば、引用各商標より単に「デシジョン」の称呼を生ずることを前提とし、その上で、本願商標と引用各商標とを称呼上類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。そのほか、両者を類似とすべき点を見出せない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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