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Trademark Appeal Case

著名商標と構成全体の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−479(T2002−479/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第14類「金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成12年9月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中にフランス国在の『アシェット フィリパキ プレス ソシエテ アノニム』社が商品『時計、宝玉』等に使用して、本願出願前から世界的に著名となっている『ELLE』の文字を有しているから、これをその指定商品に使用するときは、これが恰も上記会社の業務に係り、あるいは何等かの関係する商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に 該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、筆記体の「Elleo」の欧文字と、「エレオ」の片仮名文字を該欧文字の右肩に小さく表してなるところ、当該欧文字は、頭文字の「E」が花文字の体で書され、その飾りのヘヤーラインの部分が欧文字全体を包み込むようにして、まとまりよく一体的に表されたものである。また、片仮名文字が欧文字の表音を表わしたとみるのが自然であって、欧文字全体から無理なく「エレオ」と一連に、かつ、よどみなく称呼し得るものである。

そうとすると、たとえ、その構成中の一部に「Elle」の文字綴りを有していたとしても、かかる構成においては、原審において言及している著名な商標である「ELLE」を直ちに想起するものとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、該商品が「ELLE」の商標権利者または同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について、取引者・需要者に誤認、混同を生じさせるおそがあるものとは認められない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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