結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30296(T2001−30296/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3088195号商標(以下「本件商標」という。)は、「EDS」の文字を書してなり、平成4年9月30日に登録出願、 第41類「学習塾における教授,家庭教師による教授,語学の教授,簿記の教授,ワ―ドプロセッサ―の教授,パ―ソナルコンピュ―タ―の教授」を指定役務として、同7年10月31日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の登録は、取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定役務について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証(枝番を含む。)を提出した。
乙第1号証ないし第8号証(枝番を含む。)によれば、本件商標の通常使用権者である「株式会社ディック学園」が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を指定役務中「パーソナルコンピュータの教授」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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