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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30245(T2001−30245/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3210173号商標(以下「本件商標」という。)は、「TENSEN」の欧文字と「テンセン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年2月9日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同8年10月31日に登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、商標法第50条第1項の規定により本件商標の登録を取り消す、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べている。

(請求の理由)

本件商標は、請求人の調査したところ、被請求人によって継続して過去3年以上日本国内において、その指定商品のいずれについても使用されていない。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当する。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出した。

(答弁の理由)

本件商標は、被請求人本人が現在使用している。

本件請求の理由には該当しないものである。

4 当審の判断

そして、上記商品シャンプーに使用の「TENSEN」の文字よりなる商標は、本件商標と同一の称呼及び観念を生ずる社会通念上同一の商標ということができる。

そうすると、被請求人は、本件審判の請求の登録(平成13年3月28日予告登録)前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品中の「せっけん類」に属する商品「シャンプー」について使用したものと認められる。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する

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