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Trademark Appeal Case

不使用取消の使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30649(T2000−30649/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1本件商標

本件登録第841242号商標(以下「本件商標」という。)は、「DIGITER」の文字を書してなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和42年11月9日登録出願、同44年12月17日に設定登録、その後、昭和55年3月28日、平成2年1月19日、同12年1月18日の三回にわたり商標権存続期間の更新の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『電気通信機械器具,電子管,半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品について使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標を指定商品について本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証(枝番を含む。)を提出した。

4 当審の判断

乙第1号証ないし同第3号証(枝番を含む。)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「電気通信機械器具」について使用をしていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

また、請求人は、平成13年4月5日付け上申書にて、弁駁書を提出すべく準備中である旨上申しているが、その後、何らの手続もなされていない。

したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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