結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2606(T2000−2606/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「四季ハウス」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債権の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード発行会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理,ガス料金又は電気料金の徴収の代行」を指定役務として、平成10年10月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標の構成中の『四季』の文字は、『春、夏、秋、冬の四つの季節』を表す語として日常一般に親しまれおり、また、後半の『ハウス』の文字は、『家、住宅』の意を有する外来語としてこれも広く一般に知られ親しまれているばかりでなく、建物に関する役務を提供する業界においては、役務の質(内容)を表示するものとして商取引上普通に採択使用されているところであるから、本願商標よりは、『四季にあった住宅を提供する』『四季に併せて住宅を提供する』の意味合いを表したと理解し把握させるに止まるものである。そうとすれば、本願商標を、その指定役務中『建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,建物又は土地の情報の提供』に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に役務の質(内容)を表したと認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、例え構成文字中の「四季」の文字部分に「春、夏、秋、冬の四つの季節」の意が、また「ハウス」の文字部分に「家、住宅」の意があるとしても、両語を結合した「四季ハウス」の文字よりは、原審において説示するような役務の質(内容)を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定役務の質(内容)を表示するものとして、本願指定役務を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、その質(内容)を普通に表示したものとはいえず、自他役務の識別機能を充分に果たし得るものといわなければならない。
また、本願商標がその指定役務について使用された場合、質(内容)について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実も認められない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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