結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−413(T2002−413/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に表示したとおり、「NEO LICCA」の欧文字を書してなり、願書記載の第8類、第18類、第21類及び第26類に属する商品を指定商品として、平成12年11月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第589121号商標は、「リッカー」の文字を書してなり、昭和35年7月28日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和37年6月14日に設定登録されたものである。
同じく、登録第961186号商標は、「RICCAR」の文字を書してなり、昭和44年11月26日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和47年4月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第961187号商標は、「RICCAR」の文字を書してなり、昭和44年11月26日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和47年4月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第1483647号商標は、「RICCAR」及び「リッカー」の文字を二段に書してなり、昭和51年5月14日登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和56年10月30日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)
本願商標は、別掲に表示したとおり、「NEO LICCA」の欧文字を書してなるところ、その構成中の「LICCA」の文字部分は、少女向け着せ替え人形として有名な「リカちゃん」の英語名として、その発音が、例えば、2002年4月21日付け朝日新聞、東京地方版32頁によれば、「ブームの卵/東京」の見出しの下「タカラのリカちゃんがフォト日記「LICCA DIARY」になったよ。27歳のOLリカちゃんがファッションライターになって・・・」との記載が、また、請求人の提出に係る甲第2号証「リカちゃんファミリーLICCA」カタログ写によれば、女の子の絵の胸の部分には「LICCA」の文字と、その横に「女の子の・・・リカちゃんになりました。」との記載があるとおり、「LICCA」は「リカ」と表記(発音)されている。
同様に、「NEO LICCA」の発音についても、例えば、2001年7月19日付け繊研新聞2面によれば、「連載 転機迎えるキャラクタービジネス(ブランド−下)−3」の見出しの下、「タカラは、『リカちゃん』の現代版『ネオリカ』の商品を昨年秋から発売した。・・・」とあり、「NEO LICCA」は、「ネオリカ」と表記されており、観念上も「新リカちゃん」の如き意味合いを把握することができるものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ネオリカ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「リッカ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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