結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3665(T2001−3665/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「大雪山連峰」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年2月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、北海道中央部、上川支庁に所在の山郡の名称として広く知られる『大雪山連峰』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を表示したものと認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「大雪山連峰」の文字よりなるものであるところ、該文字が北海道中央部に位置する「旭岳」を主峰とする「大雪山」に連なる峰々の総称として知られているとしても、本願商標の指定商品「菓子及びパン」との関係からすれば、その需要者、取引者に、これが直ちに商品の産地又は販売地を表していると認識されることはないものというべきである。
しかして、商品の産地、販売地であるかどうかは、その指定商品の通常の需要者、取引者の一般的な認識によるべきであり、本件の場合、その通常の需要者、取引者が、登山の対象あるいは観光地として認識する場合があるとしても、本願商標の指定商品の産地、販売地であるとは認識し得ないものというを相当とする。
そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「大雪山連峰」の文字が商品の産地、販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の産地又は販売地を表示したものにすぎないと認識するとはいい難く、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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