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結論

勝訴(請求認容)

商標「大雪山連峰」の産地表示の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2001−3665(T2001−3665/J1))

審判番号
不服2001−3665(T2001−3665/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「大雪山連峰」
争点(論点)
産地表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−3665(T2001−3665/J1)・不服)は、本件商標「大雪山連峰」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「産地表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大雪山連峰」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年2月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、北海道中央部、上川支庁に所在の山郡の名称として広く知られる『大雪山連峰』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の産地・販売地を表示したものと認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「大雪山連峰」の文字よりなるものであるところ、該文字が北海道中央部に位置する「旭岳」を主峰とする「大雪山」に連なる峰々の総称として知られているとしても、本願商標の指定商品「菓子及びパン」との関係からすれば、その需要者、取引者に、これが直ちに商品の産地又は販売地を表していると認識されることはないものというべきである。

しかして、商品の産地、販売地であるかどうかは、その指定商品の通常の需要者、取引者の一般的な認識によるべきであり、本件の場合、その通常の需要者、取引者が、登山の対象あるいは観光地として認識する場合があるとしても、本願商標の指定商品の産地、販売地であるとは認識し得ないものというを相当とする。

そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「大雪山連峰」の文字が商品の産地、販売地を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の産地又は販売地を表示したものにすぎないと認識するとはいい難く、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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