sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品記載の明確化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−19374(T2001−19374/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年10月30日を提出日とする手続補正書により、「湯沸かし器,便器,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,和式便器用いす,瀉水用タンク,便所ユニット,浴室ユニット,シャワー器具,腰浴用浴槽,浴室用装置,洗面台及び洗い場付き浴槽,浴槽,浴槽がま,その他の浴槽類,消毒装置,換気扇,管用栓,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,中央式空気調和装置,放熱器,窓掛け式空気調和装置,その他の暖冷房装置,電気炉,その他の工業用炉,原子炉,ガスストーブ,その他の火鉢類,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,太陽熱利用温水器,扇風機,電気ストーブ,ルームクーラー,その他の家庭用電熱用品類,電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,ボイラー,業務用揚物器,業務用食器乾燥器,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),浄水装置,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、本願指定商品中の「食器殺菌装置,換気(空気調和)用の装置その他の暖冷房装置,台所用換気装置,ガス炉」及び「浴槽キャビネット,可動浴槽キャビネット」がその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願指定商品中、上記の拒絶理由に示された指定商品並びに商品及び役務の区分の表示は、前記のとおり補正された結果、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなったと認め得るものであるから、原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。