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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1066(T2000−1066/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−1066(T2000−1066/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
複合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1066(T2000−1066/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MIRACLE−GRO」の欧文字(標準文字による。)を書してなり、第1類「化学品、植物成長調整剤類、肥料」を指定商品として、平成9年8月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第428396号商標(以下「引用A商標」という。)は、「MIRACLE」の欧文字を書してなり、昭和26年6月19日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として昭和28年7月21日に設定登録され、その後、指定商品中の「粉状、粒状、液状、泥状のプラスチツクス」について登録を取り消す旨の審決(昭和62年審判第14418号事件)がなされ、該審決は昭和63年8月10日に確定し、その登録が同年10月27日になされているものである。同じく登録第854100号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ミラクル」の片仮名文字を書してなり、昭和39年10月6日に登録出願され、第1類「化学品、薬剤、医療補助品(但し、のり及び接着剤を除く)」を指定商品として、昭和45年4月22日に設定登録されているものである。そして、上記引用A,B商標はいずれも現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MIRACLE」と「GRO」の欧文字とをハイフンを介して、「MIRACLE−GRO」と書してなるものであるところ、その構成中、前半部の「MIRACLE」の文字と、後半部の「GRO」の文字とは、視覚上分離して看取されるばかりでなく、観念上も、全体として特定の意味合いを有するものとはいい難く、かつ、これら両文字を常に一体のものとして、把握しなければならない格別の事情が存するとも認め得ないものである。

そして、その前半部の「MIRACLE」の文字は、一般に「不思議、奇跡、驚異」等を意味する英語として親しまれているところから、これに接する取引者・需要者が後半部の「GRO」の文字部分を省略し、「MIRACLE」の文字部分のみを捉えて、これを「ミラクル」とのみ略称して取引に資する場合も決して少なくないものと認められる。

そうとすれば、本願商標は、その構成中の「MIRACLE」の文字部分より、単に「ミラクル」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

一方、引用A商標は、「MIRACLE」の文字を、また、引用B商標は、「ミラクル」の文字を書してなるものであるから、これらよりはいずれも、「ミラクル」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用A、B商標とは、「ミラクル」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、これを登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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