sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「Geoscape」と「GEOSCOPE」の称呼の聴き分けと観念の差異(第4条第1項第11号|審判平成11年審判第18751号)

審判番号
平成11年審判第18751号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Geoscape」引用商標「GEOSCOPE」
争点(論点)
称呼の聴き分けと観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第18751号・不服)は、本件商標「Geoscape」と引用商標「GEOSCOPE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴き分けと観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Geoscape」の欧文字を標準文字により表してなり、第6類、第9類、第11類、第19類、第20類、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成10年4月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年11月24日付けの手続補正書により、「第11類 電球及び照明用器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第26523274号商標(以下「引用商標」という。)は、「GEOSCOPE」の欧文字を横書きしてなり、平成3年4月9日に登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Geoscape」の欧文字を書してなるものであるから、該文字に相応し、「ジオスケープ」の称呼が生じるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「GEOSCOPE」の欧文字を書してなるものであるから、該文字に相応し、「ジオスコープ」の称呼が生じるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ジオスケープ」の称呼と引用商標より生ずる「ジオスコープ」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ケー」と「コー」の音に差異を有するものであるところ、「ケ」と「コ」の音は共に破裂音で、また帯有する母音の「e」と「o」も近似の音とはいえないものであって明瞭に響き、さらに両音は長音を伴うことから、その差異がより明瞭に発音、聴取されるのものである。加えて、「ジオスケープ」の称呼中、後半部の「スケープ」の音は、「身代わり」の意で親しまれた英語の「scapegoato」の部分の「scape」の発音に通じ、他方の「ジオスコープ」の称呼中、後半部の「スコープ」の音は「観察する機械」の意として知られる英語の「scope」の発音に通じるものと直感され、両称呼の後半部分は観念の違いにより明らかに異なる音として聴取、認識されるから、これらの相違が称呼の全体に及ぼす影響は小さくなく、両称呼を一連に称呼した場合、語調、語感が相違し十分に聴別し得るものである。

また、両商標は、その構成が前記程度であれば、その外観は相違し区別し得るものであり、観念については、共に造語であるから比較すべくもない。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれよりみても類似するといえないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。