結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第18751号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Geoscape」の欧文字を標準文字により表してなり、第6類、第9類、第11類、第19類、第20類、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成10年4月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年11月24日付けの手続補正書により、「第11類 電球及び照明用器具」と補正されたものである。
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第26523274号商標(以下「引用商標」という。)は、「GEOSCOPE」の欧文字を横書きしてなり、平成3年4月9日に登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成6年4月28日に設定登録されたものである。
本願商標は、「Geoscape」の欧文字を書してなるものであるから、該文字に相応し、「ジオスケープ」の称呼が生じるものというのが相当である。
他方、引用商標は、「GEOSCOPE」の欧文字を書してなるものであるから、該文字に相応し、「ジオスコープ」の称呼が生じるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ジオスケープ」の称呼と引用商標より生ずる「ジオスコープ」の称呼とを比較するに、両称呼は、「ケー」と「コー」の音に差異を有するものであるところ、「ケ」と「コ」の音は共に破裂音で、また帯有する母音の「e」と「o」も近似の音とはいえないものであって明瞭に響き、さらに両音は長音を伴うことから、その差異がより明瞭に発音、聴取されるのものである。加えて、「ジオスケープ」の称呼中、後半部の「スケープ」の音は、「身代わり」の意で親しまれた英語の「scapegoato」の部分の「scape」の発音に通じ、他方の「ジオスコープ」の称呼中、後半部の「スコープ」の音は「観察する機械」の意として知られる英語の「scope」の発音に通じるものと直感され、両称呼の後半部分は観念の違いにより明らかに異なる音として聴取、認識されるから、これらの相違が称呼の全体に及ぼす影響は小さくなく、両称呼を一連に称呼した場合、語調、語感が相違し十分に聴別し得るものである。
また、両商標は、その構成が前記程度であれば、その外観は相違し区別し得るものであり、観念については、共に造語であるから比較すべくもない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念のいずれよりみても類似するといえないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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