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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第12258号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成9年審判第12258号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成9年審判第12258号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「VOICETYPE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成7年2月6日(パリ条約による優先権主張 1994年8月8日 アメリカ合衆国)に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成9年2月17日付け手続補正書をもって、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、音声方式の意を観念させる『VOICETYPE』の文字を書してなるから、これをその指定商品中、音声によって操作等を指示する方式の商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「VOICETYPE」の構成よりなるところ、ランダムハウス英和辞典(小学館)によれば、構成中前半の「VOICE」の文字部分が「声、音声」の意味を、同後半の「TYPE」の文字部分が「型式,様式」の意味を有するものであることが認められる。そして、たとえ近時、音声による文字入力やコマンド入力をするソフトが開発され、市場流通に供されている状況があるとしても、それをもって直ちに原査定説示の如き特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難く、また、その指定商品の分野において取引上普通に使用されているとする事実も見出し得ないから、むしろ、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有しない商標とはいえないものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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