結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第12258号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「VOICETYPE」の欧文字を横書きしてなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成7年2月6日(パリ条約による優先権主張 1994年8月8日 アメリカ合衆国)に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成9年2月17日付け手続補正書をもって、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、音声方式の意を観念させる『VOICETYPE』の文字を書してなるから、これをその指定商品中、音声によって操作等を指示する方式の商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「VOICETYPE」の構成よりなるところ、ランダムハウス英和辞典(小学館)によれば、構成中前半の「VOICE」の文字部分が「声、音声」の意味を、同後半の「TYPE」の文字部分が「型式,様式」の意味を有するものであることが認められる。そして、たとえ近時、音声による文字入力やコマンド入力をするソフトが開発され、市場流通に供されている状況があるとしても、それをもって直ちに原査定説示の如き特定の商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難く、また、その指定商品の分野において取引上普通に使用されているとする事実も見出し得ないから、むしろ、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を有しない商標とはいえないものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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