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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16973(T2000−16973/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16973(T2000−16973/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「げんきっず」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16973(T2000−16973/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「げんきっず」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「げんききっず」の文字(標準文字)よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年6月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3216554号商標(以下、これを「引用商標」という。)は、「げんきっず」「GEN−KIDS」の文字を二段に書してなり、平成5年8月10日登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「げんききっず」の文字よりなるところ、構成前半の「げんき」の文字は「元気」を、同後半の「きっず」は「子供達」の意の「kids(キッズ)」をそれぞれ平仮名で書したものと容易に理解させるものであって、かかる構成文字全体からは「元気な子供達」の観念を生じ、全体として「ゲンキキッズ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「げんきっず」「GEN−KIDS」の文字よりなるところ、構成前半の「GEN(げん)」は「情報」の意の英単語であるとしても、特に親しまれたものといい難く、かかる構成文字全体からは特定の意味合いを生じさせない造語と認められ、全体として「ゲンキッズ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ゲンキキッズ」と引用商標から生ずる「ゲンキッズ」との称呼を比較するに、本願商標の称呼は、「ゲンキ(元気)」と「キッズ(kids)」の各意味を意識し段落を生じさせ、前者の語尾音及び後者の語頭音である「キ」の音はそれぞれ明確に発音し聴取される。

一方、引用商標は「ゲンキッズ」となめらかに一連に称呼されるものであるから、本願商標から生ずる「ゲンキキッズ」の称呼と引用商標から生ずる「ゲンキッズ」の称呼とは、その語調、語感を異にするものであり、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものというのが相当である。

また、本願商標は「元気な子供達」の観念を生じ、引用商標は特定の観念を生じ得ない造語と認められものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成文字よりみて外観上区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって、拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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