結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16973(T2000−16973/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「げんききっず」の文字(標準文字)よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成11年6月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3216554号商標(以下、これを「引用商標」という。)は、「げんきっず」「GEN−KIDS」の文字を二段に書してなり、平成5年8月10日登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されているものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「げんききっず」の文字よりなるところ、構成前半の「げんき」の文字は「元気」を、同後半の「きっず」は「子供達」の意の「kids(キッズ)」をそれぞれ平仮名で書したものと容易に理解させるものであって、かかる構成文字全体からは「元気な子供達」の観念を生じ、全体として「ゲンキキッズ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、その構成前記のとおり「げんきっず」「GEN−KIDS」の文字よりなるところ、構成前半の「GEN(げん)」は「情報」の意の英単語であるとしても、特に親しまれたものといい難く、かかる構成文字全体からは特定の意味合いを生じさせない造語と認められ、全体として「ゲンキッズ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ゲンキキッズ」と引用商標から生ずる「ゲンキッズ」との称呼を比較するに、本願商標の称呼は、「ゲンキ(元気)」と「キッズ(kids)」の各意味を意識し段落を生じさせ、前者の語尾音及び後者の語頭音である「キ」の音はそれぞれ明確に発音し聴取される。
一方、引用商標は「ゲンキッズ」となめらかに一連に称呼されるものであるから、本願商標から生ずる「ゲンキキッズ」の称呼と引用商標から生ずる「ゲンキッズ」の称呼とは、その語調、語感を異にするものであり、両商標は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものというのが相当である。
また、本願商標は「元気な子供達」の観念を生じ、引用商標は特定の観念を生じ得ない造語と認められものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成文字よりみて外観上区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって、拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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