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Trademark Appeal Case

サイバーバンクの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第11301号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「サイバーバンク」の片仮名文字と「Cyber Bank」の欧文字とを上下二段に書してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務」を指定役務として、平成7年7月21日に登録出願さたものである。

2.原査定

原査定は、「本願商標は、コンピュータのインターネットの画面空間上の銀行の意味合いを認識させる『サイバーバンク』『CyberBank』の文字を二段に書してなるが、近年コンピュータの発達によって、インターネットを通じて様々な商取引、商行為が行われていることから、これを本願の指定役務に使用するときは、単にその役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶した。

3.当審の判断

(1)本願商標は、上述したとおり「サイバーバンク」と「Cyber Bank」の文字よりなるものであり、欧文字の「Cyber」と「Bank」の間にスペースがあること、及び「サィバー」「Cyber」の文字が「電子頭脳、、仮想」の意味を表す語として、また、「バンク」「Bank」の文字が「銀行」等の意味を有する語として、それぞれ一般に親しまれたものであることから、「サイバー」「Cyber」と「バンク」「Bank」の語からなるものと理解されるものである。

(2)そして、「サイバー」「cyber」の文字は、例えば次のように「サイバー○○○、cyber○○○」と既成語に冠して用いられている事実がある。

▲1▼「ネットワーク上でデータをやりとりしたり、仮想現実をつくって、顧客に種々の利用をしてもらうコンピュータ時代の新しいビジネス形態。インターネットを利用した通信販売」を表す「サイバービジネス(cyberbusiness)」。

(「現代用語の基礎知識1999」《自由国民社 1999年1月1日発行》の「サイバービジネス」の項及び「朝日現代用語『知恵蔵』1999」《朝日新聞社 1999年1月1日発行》の「インターネット普及率」の項参照。)

▲2▼「コンピューターで生み出す仮想空間。コンピューターネットワーク上に作り出される仮想的な世界。全世界がコンピュータネットワークによって形成されるSFの3次元空間」を表す「サイバースペース(cyberspace)」。

(「朝日現代用語『知恵蔵』1999」、「情報・知識imidas」《株式会社集英社 1999年1月1日発行》及び「現代用語の基礎知識1999」の各「サイバースペース」の項参照。)

▲3▼「インターネット上で、デジタルマネーで買い物をすること」を表す「サイバーショッピング(cybershopping)」。

(「情報・知識imidas1999」の「サイバーショッピング」の項参照。)

▲4▼「世界中の小中学校生がインターネットのホームページでいろいろなテーマについて意見交換する世界規模の仮想電子学校」を表す「サイバースクール(cyberschool)」。

(「現代用語の基礎知識1999」の「サイバースクール」の項参照。)

▲5▼これらの他にも、「サイバージョブ(cyberjob)」「サイバーパル(cyberpals)」「サイバーライター(cyberwriter)」等の語が「情報・知識imidas」に、また、「サイバーメディア(cybermedia)」「サイバー店舗」等の語が「朝日現代用語『知恵蔵』1999」にそれぞれ掲載されている。

(3)また、現在、多くの銀行では、企業又は家庭のコンピュータや電話と銀行のコンピュータとを接続して、又はインターネットを利用して預金の残高照会、口座振込、口座振替等の銀行の業務を行うことができるサービスを提供している。

(4)上述の事情よりすれば、「サイバーバンク」と「Cyber Bank」の文字は、「コンピュータネットワーク上で手続きができる仮想銀行」のような意味を容易に認識させるものと判断するのが相当である。

(5)そうとすれば、本願商標は、「サイバーバンク」と「Cyber Bank」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであって、その指定役務は銀行が行い得る役務であるから、本願商標をその指定役務について使用するときは、これに接する取引者・需要者が本願商標をその役務がコンピュータネットワークで提供されるものであるとの役務の質を表示したものと認識するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を有しないものと言うべきである。

(6)したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であってこれを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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