結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第17288号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第4類「工業用油,燃料」、第6類「金属製金具,キー,金属製貯金箱」、第9類「眼鏡,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,保安用ヘルメット,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,車いす並びにその部品及び附属品,牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器 」、第14類「貴金属製食器類,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,時計,記念カップ,記念たて」、第16類「紙製タオル,紙製手ふき,紙製旗,紙製ハンカチ,印刷物,写真,写真たて,遊戯用カード,文房具類」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」、第20類「家具,クッション,座布団,まくら,マットレス,うちわ,せんす」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),水筒,化粧用具,靴べら,貯金箱(金属製のものを除く。)」、第24類「布製身の回り品,布団カバー,まくらカバー」、第25類「被服,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品」、第27類「敷物」、第28類「おもちゃ,運動用具」、第34類「喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」、第37類「自転車の修理,自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備」及び第41類「自動車運転の教授,二輪自動車運転の教授,小型自動車競争の企画、運営又は開催,二輪自動車競争の企画、運営又は開催」を指定商品及び指定役務として、平成10年2月20日登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1955635号商標、同第1970162号商標、同第2099859号商標、同第2423035号商標、同第2499324号商標、同第2582890号商標、同第2659851号商標、同第2665392号商標、同第2703050号商標及び同第2723948号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり図形と文字との組合せよりなるところ、図形部分は直ちに特定の称呼、観念を生ずるともいいえないものであるから、該商標に接する取引者、需要者はその文字部分に着目し、該文字より生ずる称呼をもって取引に資する場合が多いものとみるのが相当である。
しかして、本願商標の構成中「Team」の文字は、「共同で作業を行うための集団、団体競技に参加して勝利をあらそうそれぞれの組」等の意味を有する語として我が国においても広く親しまれているものであって、通常はその前又は後に何らかの語を結合させ、チーム名を表すものとして使用されるのが一般的であるから、「Team」の文字自体は、その前後に結合された語に比べて、看者に与える印象は弱いとみるのが自然である。
さらに、その下段の「SUZUKI」の文字は、請求人(出願人)である、わが国有数の二輪自動車・自動車製造・販売会社として著名な「スズキ株式会社」が所有し、指定商品「自動二輪車、自動車、その部品及び附属品」について使用し、取引者、需要者間において我が国ばかりでなく、世界的にも広く認識されている商標「SUZUKI」と同一書体であること及び「Team」の文字に比べて明らかに大きく書されていることとも相俟って、「Team」の文字の印象はさらに弱いものとなるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中、「Team SUZUKI」又は「SUZUKI」の文字に着目して商取引に当たるとみるのが相当である。そうとすると、本願商標からは該文字に相応し「チームスズキ」又は「スズキ」の称呼のみを生ずるというべきである。
したがって、本願商標より「チーム」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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