結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−699(T2001−699/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FIVEX」の文字を標準文字とし、第25類「被服,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成12年2月4日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2259578号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「HI−PEX」の文字を斜体で横書きしてなり、昭和62年2月19日登録出願、第24類「スキー用具,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同登録第4204812号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「ハイベック」の文字と「HIBECK」の文字を二段に横書きしてなり、平成9年2月14日登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,スウェットシャツ,寝巻き類,下着」を指定商品として、同10年10月30日に設定登録されたものである。
本願商標と各引用商標との類否について判断するに、これらの商標の構成はそれぞれ上記のとおりであるから、その外観については明らかに区別し得るものである。
次に称呼についてみるに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、我が国において親しまれている英語の「FIVE」が「ファイブ」、「FINE」が「ファイン」、「FINISH」が「フィニッシュ」、「FIT」が「フィット」と称呼される例にならい、「ファイベックス」及び「フィベックス」の称呼を生じるものと認められる。
一方、引用商標1は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、前半の「HI」は英語の「HIGH」に通じ、また、後半の「PEX」と「−」で結合されていることから、「ハイペックス」の称呼のみを生じるものである。また、引用商標2は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段の「ハイベック」の文字が下段の読みを特定したものと認識されるから、これより「ハイベック」の称呼のみを生じるものである。
そこで、本願商標と各引用商標の称呼について比較すると、まず、本願商標から生ずる「ファイベックス」と引用商標1から生ずる「ハイペックス」の称呼とは、語頭において「ファ」と「ハ」、第3音において「ベ」と「ペ」の音の差を有するものである。
しかして、該差異音の「ハ」と「ファ」は、前者がその子音「f」が上前歯の下部を下唇に接して摩擦させて発せられる両唇音であるのに対して、後者がその子音「h」が口を大きく開いて両声帯を接近させ、その間隙から出す声門音であるから、音質を異にするうえ、称呼を識別するうえで重要な働きをする語頭に位置するものであり、また、「ベ」と「ペ」も次に促音を伴うことでやや強く発音される音であるから、かかる差異が称呼全体に与える影響は決して少なくないものであって、それぞれを一連に称呼しても、称呼上、互いに相紛れるおそれはないと判断するのが相当である。
次に、本願商標から生ずる「ファイベックス」と引用商標2から生ずる「ハイベック」の称呼とは、語頭において「ファ」と「ハ」の音の差異及び語尾における「ス」の音の有無の差異を有するものである。これらの差異音の内「ファ」と「ハ」は前述のとおりの音質を異にするうえ、それらが称呼を識別するうえで重要な働きをする語頭に位置するものであり、また、語尾における「ス」の音は、一般には弱い音とされているが、前音の「ク」も比較的弱く聴取されることから、語尾音「ス」は比較的明瞭に発音されるものである。しかして、これらの差異が称呼全体に与える影響は決して少なくないものであって、それぞれを一連に称呼しても、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
さらに、本願商標から生ずる「フィベックス」の称呼と各引用商標から生ずる上記各称呼とは、それらの音構成の差異によって明らかに区別できるものである。
また、本願商標及び各引用商標は、ともに特定の意味合いを想起させない造語とみられるものであるから、観念について比較すべくもないものである。
したがって、本願商標と各引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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